対象:人事労務・組織
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現行の制度に加えて、新しく業務専門職の採用を行うことを考えております。現行の正社員とは異なり、異動のない専門職として採用し、定年は現行社員と同様、60歳とします。ただ、給与制度は、異なったものとし、退職金、退職年金等も異なったものを考えています。
この場合、就業規則も、現行のものとは別の、業務専門職就業規則といったものを作成することは可能なのでしょうか?
現行のものをそのまま適用してしまった場合では、不適当となる部分が生じる可能性があるからです。
一社で、正社員について、職種により別々の就業規則ということは、可能なのでしょうか?
また、これを実践するとした場合、現従業員、組合等の同意がどの程度必要なのでしょうか?
ご意見をお聞かせいただければ、幸いです。
たろうちゃんさん ( 東京都 / 男性 / 39歳 )
回答:1件

本田 和盛
経営コンサルタント
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複数の就業規則
凄腕社労士 本田和盛です。
複数の就業規則を作成することは可能です。
雇用形態が多様化すると、正社員用の就業規則だけでは運用が困難となります。
複数の就業規則も、労基法上の就業規則の意見聴取義務や周知義務、届出義務においては、一体として1つの就業規則として扱われます。別規定を作成することについては、特に制約はありません。
ただし、正社員の就業規則には、「本就業規則を業務専門職には適用しない」などの、適用除外条項を設ける必要があります。
就業規則の作成・変更においては労働者の過半数代表者または過半数を代表する組合の意見を聴く必要はありますが、同意までは不要です。
ただし、現社員を新しい職種に位置づけるなど、労働条件の変更になる場合は、原則、同意が必要となります。同意を得ない場合は、就業規則の変更が合理的なものでなければなりません。いずれにせよ、社員との誠実な協議が必要となります。
評価・お礼

たろうちゃんさん
ありがとうございました。
たいへん参考になりました。
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