対象:刑事事件・犯罪
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羽柴 駿
弁護士
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少年事件として前歴が残ります
2009/08/05 15:22
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万引きは窃盗という立派な(?)犯罪です。
未成年で初犯、被害額も小さかったからその程度で済んだのですが、甘く考えてはいけません。初犯であれ再犯であれ、犯罪を犯して警察にお世話になった以上、少年事件の検挙歴つまり前歴として警察の記録に残ります。
ちなみに、前科と前歴は違います。前科は起訴されて有罪判決が確定した場合のことで、前歴はそこまでいかない検挙歴のことです。
今回はそれで終わりましたが、甘く見てまたやると、次からは簡単には終わらず、だんだん厳しい処分を受けることになり、いずれは逮捕され、最後は少年院ゆきです。そんな人生を歩みたくなければ、欲しい物はちゃんと自分のお金で買うこと(買うお金がなければ、大人になって稼ぐまで我慢すること)です。
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