知的財産権に当てはまるのか?当てはまらないのか? - システム開発・導入 - 専門家プロファイル

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知的財産権に当てはまるのか?当てはまらないのか?

法人・ビジネス システム開発・導入 2009/07/07 19:03

ご質問いたします。
システム開発の依頼を開発会社さんにお願いしようかと思っています。システムの内容なのですが、私の考えているのは、現在既存であるシステムと同様の様なものの組合せ近いものです。
しいて言えば、もう一つ新しいアイディアをプラスすることで、現存しないシステムソフトとなります。このような場合、知的財産権に当てはまるのか、当てはまらないのかが、よく解っていません。 また 知的財産権のどの申請になるのかもよく解りません。そして、プログラムを組むのは私ではないので、その辺をどのような形で申請するのかも解りません。どうぞ宜しくお願い致します。

山内さん ( 滋賀県 / 男性 / 48歳 )

回答:1件

井上 みやび子

井上 みやび子
Webエンジニア

- good

詳しくは弁理士さんにご相談下さい

2009/07/08 10:05 詳細リンク
(5.0)

はじめまして。ウェブウェア・オルグの井上と申します。

まずシステム関係の権利は非常に複雑ですので、具体的な事や詳しい事は弁理士さんや法律の専門家などにご相談いただけるとよいかと思います。

以下、私の知識では覚束ない点が多いですが、ご参考になれば幸いです。

*産業財産権について
まず「産業財産権」に当たるかの検討があるかと思います。代表的なものは特許権ですが「既存のものの組み合わせにアイデアをプラス」だと、特許権取得の要件に当てはまらない可能性があります。

特許権取得に該当しないシステム上の工夫は「営業秘密」として社内に保持する事になりますが、この場合でも、そのシステムを使って公開サービスをする場合はサービス名の商標権の取得はご検討されるとよいかと思います。

*著作権について
開発委託先との権利関係については、著作権の問題があります。これは、契約により「基本的に委託元に権利がある」場合と「基本的に委託先に権利がある」場合の両方があります。ざっくり言うと「委託開発」なら委託元に、「請負開発」なら委託先に権利があります。
ただしこれは「委託先は著作権を主張しない」といった契約をする事も可能です。

なお、特許権を取得できるほど新規性のあるシステムを開発する場合、やはりその権利についても委託先との取り決めが必要になります。

*参考資料

**財団法人 東京都知的財産総合センター
http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/index.html

上記は東京都ですがお近くにも同様の施設があるかと思いますので探してみて下さい。
上記サイトのマニュアルもお役に立つかと思います。

**社団法人 情報サービス産業協会
http://www.jisa.or.jp/
http://www.jisa.or.jp/opnion/020530-j.html
知的財産権もからめて委託先と委託元の契約のあり方についての提言などを行っています。

**特許庁
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
権利取得申請などの細かい案内が掲載されています。

評価・お礼

山内さん

井上さま

早々のご回答ありがとうございます。

私の場合、大まかには、商標権と著作権について考えなければいけないということですね?

弁理士さんや法律の専門家の方に、相談してみます。

ありがとうございました。

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