対象:人事労務・組織
社会保険料の月額変更届について質問させて頂きます。
今年4月〜6月までに2等級以上の変動(給与減額による減給)者が
おります。
厳密には5等級以上の変動者がほとんどです。
給与は毎月20日締切の翌月15日支払
変動は4/15支払分からです。
17日以上の出勤者が7名
17日以下の出勤者が1名→この人は月額変更不可ですよね。
この場合
時期からいって 月額算定基礎届の提出だけで
月額変更の届けは必要ないのでしょうか?
また
5等級以上変動がある場合は
賃金台帳を添付しなくてはならないようですが
それは 何ヶ月分添付すればよいのでしょうか
どなたか 教えて下さい 宜しくお願いします。
askaeriさん ( 愛知県 / 女性 / 44歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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定時決定と随時改定
凄腕社労士 本田和盛です。
随時改定(月額変更届けの提出)と定時決定との関係についてのご質問です。健康保険法(41条)では下記のようになっております。
(定時決定)
保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
上記の規定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び随時改定又は育児休業等を終了した際の改定の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。
以上より、7月から9月までの月に随時改定によって標準報酬月額を改定される者は、定時決定の対象外です。
(現在のポイント:-pt)
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