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海外からの自己預金の取り寄せ

マネー 税金 2009/06/16 15:48

こんにちは。
1997年から2002年まで海外に在住(会社からの駐在)し、そのさいにドルでもらっていた給料の一部を預金したままにしてあり(1000万円超)、それを、昨年日本の口座に移したところ、税務署から問い合わせがきて驚きました。
この事情で課税はされるのでしょうか?
(当方一般企業のサラリーマンです)

tomchin1966さん ( 愛知県 / 男性 / 43歳 )

回答:1件

税務署からの問い合わせ

2009/06/17 23:02 詳細リンク

国内外への送金(国外送金等)について、銀行などの金融機関は、その国外送金等の金額が一定額以上の場合、氏名、住所、送金金額など一定の事項を記載した「調書」を税務署に提出することとなっています。その調書に基づいて、問い合わせが届いたのでしょう。何か特別に疑いをもって問い合わせてきたものではなく、一般的な確認のための問い合わせのように思いますが。

ご質問の内容から、tomchin1966さんが移転させた預金はすでに国外で課税されていますので、あらためて国内で課税の対象とされることはないでしょう。ありのままに回答して提出されればよいと思います。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
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