回答:1件
残念ながらできません
2009/02/18 12:45
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こんにちは。
非居住者、という「ステータス」(日本の税金の法律上の区分、ということです)であり、
給料などについて「20%」の税率で源泉徴収された所得税は、
年末調整や確定申告で、清算や還付することはできません。
ステータスが、通常の日本人などの、日本国内に住所がある、1年以上居住している「居住者」と異なるため、税金の計算方法が違うのです。
お役に立ちましたでしょうか。
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