回答:1件
併用可能です。
2009/06/08 10:02
詳細リンク
narutoさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
マイホームの買換えの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は、住宅ローン控除との併用が認められています。
住宅ローン控除は、新築や購入をしてから6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいることが要件となり、居住の用に供した年に応じた控除期間、控除率が決まっていますので、narutoさんの場合、住宅ローン控除期間は2009年から10年間になります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
大黒たかのりが提供する商品・サービス
煩雑な相続手続きを専門家に任せてみませんか
スタートダッシュに欠かせない創業融資。認定経営革新等支援機関でもある、専門の税理士にお任せ下さい。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング