併用可能です。
narutoさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
マイホームの買換えの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は、住宅ローン控除との併用が認められています。
住宅ローン控除は、新築や購入をしてから6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいることが要件となり、居住の用に供した年に応じた控除期間、控除率が決まっていますので、narutoさんの場合、住宅ローン控除期間は2009年から10年間になります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
2009年3月にマンションを買い換えました。損失がでたので確定申告をしようと思いますが住宅ローンとの併用は可能でしょうか?例えば3年間譲渡損失控除を受けた場合住宅ローン控除はその後の1… [続きを読む]
narutoさん (東京都/37歳/男性)
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