対象:人事労務・組織
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本田 和盛
経営コンサルタント
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出向と労働条件
凄腕社労士 本田和盛です。
出向(在籍出向)とは、出向元との労働契約を維持しながら、長期にわたり出向先で指揮命令を受けて就労することをいいます。出向は、指揮命令権という使用者が有する権利を、第三者に譲渡するのと同様であり、出向命令権は使用者が労働契約上当然に有する権利ではなく、基本的には、労働者の同意が必要と考えられています。
ただし、出向命令を法律上正当とする明確な根拠があれば、個別同意に代えることができるとされています。(新日本製鐵事件・福岡高裁判決他)
具体的には、就業規則や労働協約に労働者の利益に配慮した詳細な規定があれば、出向命令が可能です。
出向命令権があるとしても、その濫用は戒められており、出向命令の業務上の必要性と出向労働者の労働条件や生活上の不利益とが比較衡量され、権利濫用と判断される場合は、出向命令は無効となります。
出向の場合、労働条件は労務提供先である出向先の労働条件が適用となりますが、賃金(給与・手当・賞与)については、出向元が出向先との差額を補填する形で負担します。
また出向元と所定労働時間や年間休日数が異なる場合は、出向手当等で調整するのが一般的です。
今回の相談のケースでは、御社の出向規定を再度見直し、さらに労働条件について不利益がある場合は、出向手当等を創設して利益調整することが必要です。
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