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対象:刑事事件・犯罪

遺失物横領罪について

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/05/19 11:24

8年ほど前から会社のゴミ捨て場に廃棄されていた書籍やガラクタを度々持ち帰り、ネットオークションに出品してお小遣いを稼いでいました。
ところが後日、ゴミの元の所有者(ゴミを捨てた企業)に発見され拾得物横領ということで現在話し合いが行われています。
その話の中で相手から「当社所有物を不正に入手し、それにより得た不当利益について返還を」と言う事になりました。
正確な金額が判れば問題が無いのですがデータが無く判らない為、憶測による金額で支払いになったそうです。
その際、後日正確な金額がわかって金額が不足する物ついては更に請求をし過剰に接収した分については返還しないということです。

因みに、会社のゴミ捨て場というのは
駅のホームの一部に設けられた集積場で日中であれば一般の人も立ち入れる場所に集積場があります。
ゴミの状態は新聞雑誌などと一緒に束ねてあった物で、誰が見ても古新聞古雑誌にしか見えない状態です。

まず、今回の件は遺失物横領罪に問われるのでしょうか?
また、この相手の過剰に接収した分について返還しないと言う部分については成り立つ物なのでしょうか?

ご教授宜しくお願いいたします。

sizushisuさん ( 静岡県 / 男性 / 31歳 )

回答:1件

石川 雅巳

石川 雅巳
弁護士

- good

会社敷地への無断侵入が問題になる

2009/05/19 13:53 詳細リンク
(4.0)

遺失物横領は他人の占有を離れた他人の物を取得することで成立します。
ゴミとして捨てられた物は所有権を放棄されたものなのでこれを拾っても遺失物横領にはなりません。

公共のゴミ置き場に放置されていたのであれば、仮に、所有者が所有権を放置していなかったとしても、拾う側にとっては所有権が放棄されたゴミに見えますから、これを拾っても、他人の物であることの認識がなかったことになり、遺失物横領には問えないこととなります。

他方で、会社の敷地内にゴミ置き場があり、その敷地に無断で侵入してゴミを持ち去った場合は、建造物侵入罪が問題となりますし、また、そこに置いた物について、会社がまだ所有権を放棄していないと見る事情の一つとなります。この場合は占有が会社から離れていませんから、窃盗罪が成立することもあるということです。

現場の状況がよく分かりませんが、駅のホームという公共性の高い場所で、誰でも立ち入れる場所に、明らかにゴミと見えるような形で置かれていたのであれば、自分はゴミだと思って拾っていたのだと主張しても良いのではないかと思われます。

評価・お礼

sizushisuさん

貴重なご意見ありがとうございました。
次回の話し合いの時の材料にしたいと思います。

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