回答:1件
いいえ、よろしくないです。
2007/04/23 13:39
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福岡県民さま、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
税法上の扶養の範囲は、給与所得控除65万+基礎控除38万=103万です。生命保険料控除を加算することはできません。
こちらのコラムも参考にしてください。
http://profile.allabout.co.jp/pf/s-furui/column/detail/9797
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