対象:年金・社会保険
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私は現在事務職の会社員で、勤続3年です。2ヶ月前から精神的病気になり、退職を考えています。失業保険をもらって病気療養をと思っていましたが、即求職活動をできる状態でないと失業保険は受給できないとの事。傷病手当は退職後は貰えないとの事で、生活に不安があります。現在の職場に行くことが私の病気の原因と成っているのは明らかで、職場の上司からは休職後職場復帰をとのお話を頂きましたが、もう行く気になれないためどうしたものかと悩んでいます。退職しても病状がよくなるまで傷病手当を受給する方法はないのでしょうか?アドバイスお願いします。
mama55555さん ( 広島県 / 女性 / 38歳 )
回答:2件
退職される前に申請を
mama55555さん、こんにちは。
年金・保険相談を専門にしている中山社会保険労務士・FP事務所の中山です。
精神的にお辛いとのこと、決して無理をなさらないようにしてください。
健康保険の傷病手当金についてですが、在職中に「傷病により職務に就けない」を医師の診断を受ければ、退職後も引き続き受け取り続けることが出来ます。
(ただし、支給開始日から1年6月までが限度です。)
退職してから医師の診断を受けても支給の対象とならないので気をつけてください。
ポイントは、在職中に医師から「仕事が出来ない」という診断書をもらうことにあります。
この点だけクリアできれば傷病手当金を受け取れる可能性が高いので、ぜひ退職される前に医師と相談してみてください。
また不安であれば、加入している保険者が健康保険組合であれば組合へ、組合でなければ「全国健康保険協会」へ制度の内容について相談してみてもよいかもしれません。
[http://www.kyoukaikenpo.or.jp/]
まずは早期の回復をお祈りいたします。
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資格喪失後の継続給付というものがあります
mama55555さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
傷病手当金は健康保険の加入期間が1年以上あれば退職後も継続してもらうことができます。
これを資格喪失後の継続給付といいます。
社会保険庁
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm
退職日に会社に行くともらえなくなりますので、注意をしてください。
(退職後は健康保険を任意継続しても国保でも構いません。)
再度確認してみてはいかがでしょう?
基本的には退職後はもらえないことになっていますが、退職時点ですでにもらっている状態でしたら対象となるはずですよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
mama55555さん
扶養には?
2009/05/06 07:48回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。退職後は夫の扶養に入りたいと思ってますが、すぐに入れないとの話を聞き、いつ加入できるのかを教えてください。それと。扶養に入った場合は傷病手当金の支給はなくなるのでしょうか?
mama55555さん (広島県/38歳/女性)
mama55555さん
休職の理由
2009/05/16 09:08的確な回答ありがとございます。6月25日付けで退職の方向で動き出しましたが、会社に傷病手当金の申請をしたいと申し出たところ、「会社のストレスというのは言わないでくれないか?」と上司に言われました。何か問題があるのでしょうか?
mama55555さん (広島県/38歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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