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バイトの掛け持ちの場合の税金について

マネー 税金 2009/04/23 02:00

現在大学生で今バイトを2つ掛け持ちしています。
バイトAは月80000円くらい稼いでおり、
バイトBは月40000円稼いでいます。

それぞれのバイト先には掛け持ちしていることは言っていません。
この場合、課税対象金額は合計金額になるんですよね?
その場合でも年間で103万円を超えてしまうから、親の扶養から外れてしまうのでしょうか?

あと、この場合確定申告をしないでいたら、どうなるんですか?

いふぃさん ( 千葉県 / 男性 / 22歳 )

回答:1件

平 仁

平 仁
税理士

- good

両方を足した金額があなたの年収です

2009/04/23 15:53 詳細リンク

いふぃさん、こんにちは

バイトを掛け持ちしているんですね。
大変な思いをされていることと思います。

しかし、残念なお知らせになりますが、
掛け持ちしているバイト先の全ての収入を足した金額があなたの年収となりますから、
親の扶養からは外れて頂く必要がありますし、確定申告して頂く必要もあります。

ばれなければいいのかもしれませんが、
バイト先に税務調査が入った場合、少なくとも3年分を調べますので、
調査でわかった場合には、当然追徴されますし、延滞税(年率14.6%)もかかります。

バイト先は、源泉徴収義務者なので、バイト先が税務署に払いますが、
税務署に払った分をあなたに請求することが法律上認められています。
(しかも手数料込みで)

また、親の扶養も外されますので、親の会社にも迷惑をかけることになります。

ここまでする会社は中々ないですが、子どもも管理できない親ということで、
管理能力なしと人事考課で評価される可能性だってあるのです。

いふぃさんは今学生ですよね。
そうであれば、親の扶養から外れる代わりに、
確定申告の時には学生証のコピーを持参して、勤労学生控除の適用を受けましょう。
25万円の控除上乗せになりますので、128万円までは無税ということになりますから。

勤労学生控除の適用は学生証のコピーか在学証明書の添付が必要ですので
必ず添付して下さいね。

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