対象:不動産売買
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契約を解除し手付金の返還について
メヌエット さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
当初の契約内容がどのようになっているのか詳しく把握できていないので、具体的なアドバイスができませんが、
・日照権を保障するような説明を受けたのか
ということがとても重要になってきます。
また、そのような説明を受けたとしても、日照権が確保できないからと言って、即座に契約を解除することは難しく
・日当たりが見込めないことによって、どの程度の不利益を受けるのか
・その不利益分を売買代金の割引や、他の部屋への変更で対応できないか
のような段取りを踏んで、それでも解決できない場合に契約を解除することになります。
詳細な状況が把握出来ませんが、ご質問の内容から判断すると、売主の責任による契約解除は難しいかと思われます。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
手付金の返還を伴った売買契約の解除
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、手付金の返還を伴った契約の解除にはローン特約による解除、もしくは法的に違反性のある売買契約の場合であれば可能な場合があります。
今回のように、日照に関する件が重要事項説明等でなされていなかったり、買主には不利な条件をわざと伝えていなかった場合など、重要な事項について故意に事実を告げなかった場合には宅建業法や消費者契約法に反する行為として見られがちです。
こうした行為があれば内容証明等で指摘し、手付金の返還を伴った契約の解除を求めることは可能でしょう。
最終的には、契約書や重要事項説明書など書面を確認してみないと何とも言いません旨ご了解下さい。
尚、私共でもこうした解約に関するサポートを行っておりますので、宜しければ個別にご相談下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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契約時の重要事項説明が十分でしたか?
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
ご質問の内容からだけだと、
契約を解除して、手付金まで戻すのは
難しいかと思います。
もし、契約時の重要事項説明に不備があれば、
それをもとに業者に交渉してみてはいかがでしょうか。
例えば、重要事項説明の際に、
・日照について、事実と異なることを言われた。
・建物建築の工事完了時における形状・構造等の説明がなかった。
・重要事項説明を宅地建物取引主任者が説明していなかった。
・宅地建物主任者の主任者証の提示がなかった。
等々の不備があれば、業者もいくらかの交渉にのってくれる
可能性があるかと思います。
例えば、手付金全額の返還は無理としても、せめて半分は
返して欲しい等々の交渉をしてみてはいかがでしょうか。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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