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契約を解除し手付金の返還を希望しています

住宅・不動産 不動産売買 2009/04/14 15:04

マンションを更地の状態で契約し、手付金552万を支払いました。その後、建物が建つにつれ当初営業の方から聞いていた 日照権の条件が大きく異なることに不安を感じ、契約解除を電話で伝えましたが、解約するなら手付金の返金はできない、ただ値下げと別の部屋の移動は、可能です、との返事がきました。しかしその後、解約の手続きもなかなか進みません。解約の意向を記入した内容証明の手紙を送ればよいのでしょうか?手付金は放棄せざるを得ないのでしょうか?

メヌエットさん ( 東京都 / 男性 / 46歳 )

回答:3件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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契約を解除し手付金の返還について

2009/04/14 17:48 詳細リンク

メヌエット さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

当初の契約内容がどのようになっているのか詳しく把握できていないので、具体的なアドバイスができませんが、

・日照権を保障するような説明を受けたのか

ということがとても重要になってきます。
また、そのような説明を受けたとしても、日照権が確保できないからと言って、即座に契約を解除することは難しく

・日当たりが見込めないことによって、どの程度の不利益を受けるのか
・その不利益分を売買代金の割引や、他の部屋への変更で対応できないか

のような段取りを踏んで、それでも解決できない場合に契約を解除することになります。

詳細な状況が把握出来ませんが、ご質問の内容から判断すると、売主の責任による契約解除は難しいかと思われます。

以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

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藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
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手付金の返還を伴った売買契約の解除

2009/04/14 19:46 詳細リンク

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、手付金の返還を伴った契約の解除にはローン特約による解除、もしくは法的に違反性のある売買契約の場合であれば可能な場合があります。

今回のように、日照に関する件が重要事項説明等でなされていなかったり、買主には不利な条件をわざと伝えていなかった場合など、重要な事項について故意に事実を告げなかった場合には宅建業法や消費者契約法に反する行為として見られがちです。

こうした行為があれば内容証明等で指摘し、手付金の返還を伴った契約の解除を求めることは可能でしょう。

最終的には、契約書や重要事項説明書など書面を確認してみないと何とも言いません旨ご了解下さい。

尚、私共でもこうした解約に関するサポートを行っておりますので、宜しければ個別にご相談下さい。

以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

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契約時の重要事項説明が十分でしたか?

2009/04/15 00:45 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

ご質問の内容からだけだと、
契約を解除して、手付金まで戻すのは
難しいかと思います。

もし、契約時の重要事項説明に不備があれば、
それをもとに業者に交渉してみてはいかがでしょうか。

例えば、重要事項説明の際に、
・日照について、事実と異なることを言われた。
・建物建築の工事完了時における形状・構造等の説明がなかった。
・重要事項説明を宅地建物取引主任者が説明していなかった。
・宅地建物主任者の主任者証の提示がなかった。
等々の不備があれば、業者もいくらかの交渉にのってくれる
可能性があるかと思います。

例えば、手付金全額の返還は無理としても、せめて半分は
返して欲しい等々の交渉をしてみてはいかがでしょうか。

回答専門家

真山 英二
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