イタリアでの不貞行為の損害賠償請求について - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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イタリアでの不貞行為の損害賠償請求について

2007/04/14 19:13

はじめまして。損害賠償請求に関して私のケースが日本の法律で通用するのか
お聞きしたくメールをお送りしました。
この春10年間のイタリア生活にピリオドを打ち日本に帰国しました。イタリ
アに滞在中はイタリア人の婚約者がおり、マンションも共同で購入したほどお互
い将来のことを真剣に考えておりました。2005年の11月にローマと南部の
町バーリで婚約式を執り行い、翌12月の年末に婚約者とともに日本に里帰りを
し、翌年の1月に婚約式を執り行いました。仕事の都合で、婚約者が先にイタリ
アに帰国しましたが、成田空港で同じ便に乗る予定だった日本人女性から誘いを
うけ、それがきっかけで交際がはじまりました。
私は約1年ほど浮気の事実を知らなく、しかも、昨年の末より私が日本への里
帰り中にこの女性を日本から呼び寄せて、私のマンションに一緒に住んでいたこ
とが判り、婚約者と決別し日本への帰国を決断した次第です。相手の日本人女性
にも会いましたし、現在彼女は日本に在住です。私自身、日本に帰国も、家も職
も貯金もないゼロからの状態からはじめなければなりません。イタリアで築いて
きたものが一瞬のうちに泡と消えてしまったのです。
この件は日本とイタリアと二国にまたがっているケースで、私としても相手の
女性を訴えることができるかどうか確かではないのでご相談しました。よろしく
お願いします。

ガットさん ( 神奈川県 / 女性 / 39歳 )

回答:1件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

- good

日本で訴訟を起こせます

2007/04/16 15:51 詳細リンク

イタリア法のことは良くは知りませんが、どの国でも婚約者がいる相手と浮気して婚約破棄になれば、婚約者から慰謝料を請求されても文句はいえないはずです。

したがって、国籍がどこであっても、あなたは彼女に対して慰謝料などの損害賠償を請求する権利があることになります。

もし訴訟を起こすならば彼女の現住所で起こすことになりますが、日本在住とのことなので、日本の裁判所へ起こすことが出来ます。

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