対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
宜しくお願い致します。
以前交際していた女性の腰のあたりを殴って骨折させてしまいました。
理由は交際をやめてからも突然私のアパートに来たり、少しストーカーのような感じで「本当にお前のことはきらいだから」と何度いっても離れてもらえず、殴ってしまった日は昼間にメールが来て話したいことがあると言うので夜中に私が10〜20分位なら話聞くよと答えたら、電話が来て少し話したところ彼女が数回「電話じゃないとだめ?」と聞くので仕方なく私のアパートに来てもいいけど私は布団に寝ているので女性には隣で話して絶対布団には入ってこないで、と言っておいたのに布団をめくられて思わず殴ってしまいました。
女性は被害届を出すか?出さないか?迷っているのですが被害届を提出された場合は私はどうなるのでしょうか?
38歳男性さん ( 静岡県 / 男性 / 37歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
-
傷害罪
殴って骨折させたということは、傷害罪にあたります。傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です(刑法204条)。
布団に入ってこないように言ってあったのに布団をめくられたからというのですが、そうだとしても、女性の力で男性のあなたに何か危害を加えられるとは思えません。「急迫不正な侵害」に対する防衛行為であれば正当防衛として無罪になりますが、あなたの場合、おそらく無理でしょう。
腰を殴って骨折させたということはかなり激しい暴力を振るったようですが、なぜそこまでしてしまったのでしょうか。たとえ相手にストーカーのような行動があったとしても、女性を、それも過去に交際していた人を激しく殴るようなことを、男は普通しないものです。
逮捕や起訴をされるかどうかは、当時の状況、被害(骨折)の程度、被害感情、謝罪と弁償の有無などの事情によることになります。あなたの前科前歴の有無なども影響する場合があります。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング