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対象:刑事事件・犯罪

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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傷害罪

2009/04/07 15:52

殴って骨折させたということは、傷害罪にあたります。傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です(刑法204条)。

布団に入ってこないように言ってあったのに布団をめくられたからというのですが、そうだとしても、女性の力で男性のあなたに何か危害を加えられるとは思えません。「急迫不正な侵害」に対する防衛行為であれば正当防衛として無罪になりますが、あなたの場合、おそらく無理でしょう。

腰を殴って骨折させたということはかなり激しい暴力を振るったようですが、なぜそこまでしてしまったのでしょうか。たとえ相手にストーカーのような行動があったとしても、女性を、それも過去に交際していた人を激しく殴るようなことを、男は普通しないものです。

逮捕や起訴をされるかどうかは、当時の状況、被害(骨折)の程度、被害感情、謝罪と弁償の有無などの事情によることになります。あなたの前科前歴の有無なども影響する場合があります。

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この回答の相談

女性に怪我をさせてしまった

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/04/02 18:00

宜しくお願い致します。
以前交際していた女性の腰のあたりを殴って骨折させてしまいました。
理由は交際をやめてからも突然私のアパートに来たり、少しストーカーのような感じで「本当にお前のことはき… [続きを読む]

38歳男性さん (静岡県/37歳/男性)

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