回答:1件
期限後申告
日経平均先物などに係る損失を繰越控除するには、その損失の生じた年分について、その事項を記載した「申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」、「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を添付した確定申告書を提出し、かつその後において連続して確定申告書を提出しなければなりません。
この場合の確定申告書には確定申告期限後に提出された申告書を含みます。
(租税特別措置法第2条1項10・所得税法第2条1項37)
一般に国税の徴収権の消滅時効(国税通則法72条)完成後は、納税者は期限後申告書を提出することができず、課税庁もこれを受理しえないと言われます。法定期限から5年を経過すれば、期限後申告書を提出することができなくなります。
平成20年分のe-Taxの受付時間(送信可能時間)は、確定申告期限の平成21年3月16日(月)までです。それ以後の送信はできません。
評価・お礼
j-etsuさん
有難うございます。
ご丁寧で助かります。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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j-etsuさん
ありがとうございます
2009/03/22 10:38佐々木様
早速に有難うございます。
「確定申告は、法定期限の5年後まで可能であるが、e-taxでの申告は、法定期限でないとできない。」という理解で相違ないでしょうか?
丁度、私の母が大阪、妻の母が京都でして、相応の資産があるため、相続の問題も検討する必要があります。
その際は、お世話になるかもしれませんので、宜しくお願い致します。
j-etsuさん (千葉県/37歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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