対象:法律手続き・書類作成
H19年4月以降の離婚については離婚後の厚生年金の分割が可能になるようですが、4月前だとどうなるのでしょうか?私は3月に離婚をしました。財産分与等話し合いが一段落したところですが分からない事があります。それは確定拠出年金について財産分与は出来るのでしょうか?元夫とは現時点での確定拠出年金額の半分づつで良いと了解を得ていますが・・・どのような手続きをすれば良いのでしょうか?
うっかりハッチさん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
年金分割ではなく、財産分与で対応しましょうね。
うっかりハッチさん,こんにちは,行政書士の阿部です。
離婚時の年金分割の対象は,厚生年金の報酬比例部分及び年金分割に対応している共済組合の年金となっており,確定拠出年金は年金分割の対象外です。
また,年金分割は平成19年4月以降の離婚に適用されるため,3月の離婚は対象外です。
夫が確定拠出年金も財産分与に含めてもよいとの考えであれば,婚姻期間中の確定拠出年金の価値を算出し,その半分を財産分与として現金で支払ってもらうことになります。
分割での支払いになるのであれば,公正証書を作成しておかれると安心ですね。
阿部オフィスでは,公正証書作成支援を行っておりますので,よろしければご利用下さい。
回答専門家
- 阿部 マリ
- (神奈川県 / 行政書士・家族相談士)
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
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