現在、サラリーマンです。
普段、確定申告とは縁がありませんが、平成19年途中から不動産収入があり、無知ということもあり、確定申告を忘れていました。
昨年、知人より確定申告しなければいけないと聞いて、平成20年からはしっかり確定申告をしていきますが、ちなみに平成19年を計算してみますと、不動産所得が赤字(土地の分の借入利息は除外済み)となり、給与所得と損益通算すると、税金が還付される計算となりました。
今から、平成19年分の申告をしても、還付は受けられるのでしょうか。
kakuteiさん ( 富山県 / 男性 / 38歳 )
回答:1件
原則、できると思います
こんにちは。
還付となる申告は、期限から5年間は出すことができます。
したがって、平成19年分はまだ大丈夫です。
当初は、確定申告は提出していませんよね、医療費控除とかそういう理由で確定申告を提出している場合も含みますが。
当初に申告を出している場合には、確定申告ではなく「更正の請求」という手続きになり、期間制限がでてきます。
おわかりでしょうか。
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