回答:1件
平 仁
税理士
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純資産価額方式等で株価を算定して下さい
Burning Tonさん、こんにちは
債務超過の会社であっても、株価を算定するとゼロにならない場合もあります。
まずは株価を算定することをオススメします。
ご心配されるように贈与とされる可能性はありますが、
たとえ贈与であっても、贈与税の基礎控除額が110万円ですので、
その範囲内であれば、贈与とされても課税されません。
株価の算定には、会社の規模により変わりますが、
原則は純資産価額方式が採られます。
会社が保有する資産の時価を計算して、時価総額を株式数で割って頂きます。
また、中会社、大会社に該当する場合には、類似業種批准方式が加味されてきます。
詳しくは財産評価基本通達をご確認頂くか、会社の顧問税理士にご相談下さい。
厳密な評価をしない場合であれば、額面額が基本になります。
ただし、この場合には、純資産価額方式で出される株価との差額が大きい場合には、
税務調査により否認される可能性が残ります。
例えば、純資産価額方式で算定された株価が1000円を超えているところ、
額面500円で取引したという場合には、差額が贈与されたものと考えられます。
逆に算定された株価が250円以下であるにもかかわらず、
額面500円で取引したという場合にも、差額を贈与とされる可能性は否定できません。
評価・お礼
BurningTonさん
平様
早速にご丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。
先ずは基礎控除額内での譲渡を検討してみます。
(現在のポイント:-pt)
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