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閲覧数順 2024年04月24日更新

結婚後の確定申告

マネー 税金 2009/03/04 17:23

2008年5月に結婚しました。結婚前は、歩合の仕事をしていました。国民年金も自分で払っていました。
結婚前の2008年1月〜4月の所得は、交通費含め24万位でした。結婚を機に、退職、引っ越しし失業保険をもらい、11月からパートを始めました。
11,12月の収入は7万3千円位です。
源泉徴収票は、11月から始めたパート先からしかもらっていません。主人の扶養には入っています。
確定申告は、するのでしょうか?還付はありますか?

mikaさん ( 兵庫県 / 女性 / 29歳 )

回答:1件

平 仁

平 仁
税理士

- good

源泉税が引かれていれば、還付があります

2009/03/04 20:37 詳細リンク

mikaさん、こんにちは

ご結婚、おめでとうございます。
末永くお幸せに。

さて、まず失業保険は非課税ですので、無視して頂いて結構です。
結婚前の4月までの仕事については、源泉徴収票をもらって下さい。

11月からのパート先からの源泉徴収票とあわせて、

源泉徴収税額に記載があれば、

確定申告をすることによって、天引きされていた税金が還付されます。

mikaさんの場合、給与での年収が30万円余りですから、
給与所得控除の65万円を引くと、所得ゼロなんです。

税金もゼロになるので、天引きされた税金がある場合には、全額返ってきます。


ただし、天引きされていた金額がない場合、つまり、源泉徴収票の
源泉徴収税額欄に金額が記載されていない場合、
確定申告をしても、税額ゼロであることには変わりがなく、
還付される税金もないので、確定申告しなくても、問題ありません。

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質問者

mikaさん

ありがとうございました

2009/03/04 21:30

給料明細にも源泉徴収税額0円とあるので、還付もないですね。
わかりやすい説明ありがとうございました(^−^)
とっても役に立ちました!!
また、なにかあればよろしくお願いします。感謝感謝です!!

mikaさん (兵庫県/29歳/女性)

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