回答:1件
平 仁
税理士
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源泉税が引かれていれば、還付があります
mikaさん、こんにちは
ご結婚、おめでとうございます。
末永くお幸せに。
さて、まず失業保険は非課税ですので、無視して頂いて結構です。
結婚前の4月までの仕事については、源泉徴収票をもらって下さい。
11月からのパート先からの源泉徴収票とあわせて、
源泉徴収税額に記載があれば、
確定申告をすることによって、天引きされていた税金が還付されます。
mikaさんの場合、給与での年収が30万円余りですから、
給与所得控除の65万円を引くと、所得ゼロなんです。
税金もゼロになるので、天引きされた税金がある場合には、全額返ってきます。
ただし、天引きされていた金額がない場合、つまり、源泉徴収票の
源泉徴収税額欄に金額が記載されていない場合、
確定申告をしても、税額ゼロであることには変わりがなく、
還付される税金もないので、確定申告しなくても、問題ありません。
mikaさん
ありがとうございました
2009/03/04 21:30給料明細にも源泉徴収税額0円とあるので、還付もないですね。
わかりやすい説明ありがとうございました(^−^)
とっても役に立ちました!!
また、なにかあればよろしくお願いします。感謝感謝です!!
mikaさん (兵庫県/29歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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