対象:住宅設計・構造
回答:3件
まずは、窓口にて確認を・・・・・。
はじめまして、kimitoshiさん。
やまぐち建築設計室の山口です。
農地法の手続として、農地転用の申請を提出されているのですね。
農地の手続はもう許可になり、通知書が届いているのでしょうか?
それとも現在、手続中なのでしょうか?
手続は、kimitoshiさんが直接?
それとも、設計者や土地家屋調査士の先生などに代理者として
手続を行ってもらっているのでしようか?
どちらにしても、
手続の窓口に確認してみる事が大切です。
私の地元である奈良では、
農地転用の受付窓口は各市町村の農業委員会事務局というところで、
ケースによって県庁で決済になります。
各都道府県でも取り扱いや書類の流れが異なる事が多いのですが、
「建物のプランが事情により変わります。」
「農地転用の手続は、変更可能ですか?」
「それとも出し直しが必要ですか?」
「どのようにすれば手続が可能ですか?」
と一度問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
難しい言葉を窓口で言われるかもしれません。
代理者(設計者又は土地家屋調査士など)と一緒に窓口へ伺うのが
一番よいと思います。
参考になれば幸いです。
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平原 光人
建築家
-
農家を救う制度を!
こんにちは。株式会社ナユタの平原です。
農地転用という事ですが、
農林水産省の管轄になると思います。
申請はおそらく県庁にされたのではないかと思います。
県庁にお問い合わせされてみては、いかがでしょうか?
そもそも農地転用は個々勝手に田んぼや畑をやめて
家を建てたり駐車場にしてはいけませんという
法なのですから、
文面からするとその転用地が小さく
なるようなので、変更を県庁に届けでれば
問題ないと思います。
それにしても日本で、日々田園風景が
減っていくのは淋しいですね。
農林水産省には、もっと農家をバックアップする
制度を整えて頂きたいものです。
野平 史彦
建築家
-
農業委員会事務局に確認を、、!
Kimitoshi様
農地転用許可の申請の後に、設計変更が可能か? とのご質問ですが、
農地転用の許可申請というのは、「農地」を「宅地」に変更して
家を建てることを許可して下さい、ということの申請ですので、
当初、計画していた住宅が、後で多少プランが変わって小さくなっても
問題はないかと思われますが、
一応、先に申請した窓口(市役所の農業委員会の事務局だと思いますが)に
変更したプランを持って確認に行った方が良いでしょう。
再審査が必要となれば、農業委員会は月に一度くらいしか開かれないので
時間がかかってしまうことがあるかもしれませんが、
確か罰則規定があったと思いますので、
まずは、確認に行ってみることをお薦めします。
驢馬さん
農地転用許可後の住宅図面変更
2009/02/27 13:31転用する土地の広さはそのままで、住宅のみの設計変更は可能でしょうか?
驢馬さん (静岡県/49歳/男性)
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