確定申告の事(マンション契約解除に伴う) - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月26日更新

確定申告の事(マンション契約解除に伴う)

マネー 税金 2009/02/21 23:04

確定申告について教えてください

昨年、マンション購入の契約後に、売り主の都合により契約解除となってしまいました。
その際、手付け倍額が返金されました。 この金額は確定申告する必要があるのでしょうか。 (手付け倍額、もしくは、手付け倍額−手付け額)
また、確定申告が必要な場合、夫婦共働きの場合、申告は夫婦どちらでもいいのでしょうか

よろしくお願いいたします。

のすさん ( 神奈川県 / 女性 / 41歳 )

回答:1件

一時所得に該当します。

2009/02/22 17:17 詳細リンク
(5.0)

のすさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。

いわゆる手付けの倍返しは、売り手の一方的な契約解除によりますので、一時所得に該当します。
実質的な利益部分(手付け倍額-手付け額)から特別控除50万円を控除し、さらにその1/2を給与所得等と合算して税金の計算をします。
もし、実質的な利益部分が特別控除の50万円以下でしたら確定申告は不要です。

申告が必要なのは、手付けを支払った人になります。
夫婦半分づつの共有名義で手付けを半分づつ負担していれば、それぞれが、一時所得として申告する必要があります。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

のすさん

非常に明確に、また早急にお返事いただき
ありがとうございました。
確定申告の締め切りを目前に控え助かりました。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

大黒たかのりが提供する商品・サービス

その他サービス

安心、らくらく、相続手続きサービス

煩雑な相続手続きを専門家に任せてみませんか

対面相談

創業融資支援サービス

スタートダッシュに欠かせない創業融資。認定経営革新等支援機関でもある、専門の税理士にお任せ下さい。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

のすさん

共有名義の負担

2009/02/28 20:50

早々のお返事をありがとうございました。
しばらく不在にしており、お礼のご挨拶が遅くなってしまい
申し訳ありません。

ほぼ概略を理解する事ができました。
追加でお伺いしたいのですが、

契約解除が契約直後(手付け支払い直後)だったため、夫婦の共有名義で進めていましたが、銀行のローンも審査通過のみで、本契約までいっていなかったため、夫婦の分担分が明確になっていない時期でした。

支払った手付けもとりあえず家の貯金から出した(夫婦の分担があいまい)形になってしまっています。
このような場合、夫婦の確定申告はどのように考えればいいのでしょうか。

わかりずらい質問で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

のすさん (神奈川県/41歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅取得等資金の非課税制度と共有名義 cha-moさん  2013-06-10 00:02 回答1件
親族間賃貸について みんちゃさん  2017-02-24 15:49 回答1件
マイホーム買い換え時の確定申告 tomoyukingさん  2013-02-17 03:32 回答1件
住宅購入資金等の贈与について あっかん0013さん  2012-11-25 08:37 回答1件
同居老親扶養控除について 北のグルマンさん  2011-12-02 13:40 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)