非常勤医師は学会費や医師会費は経費にできますか? - 税金 - 専門家プロファイル

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非常勤医師は学会費や医師会費は経費にできますか?

マネー 税金 2009/02/11 22:55

非常勤医師で働いています。給与所得控除はありません。
この場合は、学会研修会費用、医学書の書籍代、医師会費は、必要経費にできますか?

fukufukufukuさん ( 大阪府 / 男性 / 37歳 )

回答:1件

非常勤医師 必要経費

2009/02/11 23:01 詳細リンク
(5.0)

非常勤による所得が給与所得でなければ、事業所得または雑所得としてその業務のために要した学会研修会費用、医学書の書籍代、医師会費は必要経費に算入できます。(非常勤の医師の業務は通常は給与所得のようにも思いますが。)

評価・お礼

fukufukufukuさん

大変わかりやすく、御説明していただきどうもありがとうございました。よくわかりました。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
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質問者

fukufukufukuさん

アパート経営 非常勤医師

2009/02/11 23:17

個人でアパート、駐車場経営と非常勤医師をしていますが、非常勤医師で得ている収入は給与です。
 この場合は学会研修会費用、医学書の書籍代、医師会費は必要経費に算入できないということですね。
 
 アパート経営の講習会費・旅費代やアパート経営のための書籍代などは経費に算入できるのですね。

fukufukufukuさん (大阪府/37歳/男性)

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