私は世帯主です。私の父(78歳)は扶養です。2008年6月に30年満期の養老保険を父が受け取りました。受取金額が多く税務申告が必要と思われます。申告は父本人がしないといけないのか、私の確定申告の時一時所得で申告するのかわかりません。
それと私の確定申告の時、扶養控除から外すのかもわかりません。
私は今回が初めての初心者マークの確定申告者です。
よろしくご指導お願いします。
受取金額 : 10,000,000円
払い込み金 : 7,980,000円
差引き金額 ; 2,020,000円
10,000,000−7,980,000=2,020,000
2,020,000−500,000=1,520,000
1,520,000×0.5=760,000
760,000円が一時所得として計上になりますか?
受取人が申告するか?
扶養控除は?
yossysamaさん ( 鹿児島県 / 男性 / 49歳 )
回答:1件
養老保険の受け取り
お父さんが養老保険の契約者(保険料負担者)で保険金の受取人であれば、yossysamaさんの計算どおりで一時所得となり、お父さんが確定申告することになります。この一時所得でお父さんの合計所得金額が38万円を超えますのでyossysamaさんの2008年分確定申告ではお父さんについて扶養控除することはできません。
評価・お礼
yossysamaさん
早速の返事、回答ありがとうございました。
早速、父にも確定申告するよう伝えます。
本当にありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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