対象:会計・経理
回答:1件
男性配偶者でも控除対象配偶者にはなれます
こんにちは。
えーっと、奥様が昨年9月に入社されていて、ご主人がおられけれども無職、無収入、ということでしょうか?
まず、その方のご主人は無職、無収入であれば、控除対象配偶者に該当すると思います。
控除対象配偶者に該当するかどうかは、「扶養控除等申告書」の記載内容で判断します。
そうそう、配偶者は、男性にとっての奥様、も、女性にとってのご主人も、同じですので。
控除対象配偶者の欄には「○」表示をしましょう。
次に、配偶者特別控除は、「控除対象配偶者」に該当する場合には、控除になりません。
従いまして、配偶者控除だけ、になりますね、お尋ねの場合ですと。
中途入社の方が、それまでのその年の期間、無色無収入であったならば、年末調整を行って差し支えありません。
前職がある場合で、前職の源泉徴収票の提出があった場合には、その収入などを含めて年末調整します。
前職があるけれども源泉徴収票が出せない、または、前職は自営業、というような場合には年末調整せず、ご本人が確定申告することになります。
前提が違ってなければこのようになるはずなのですが?
ご不明な点などあれば、またお尋ねくださいね。
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まろんちゃんさん
再度質問です。
2009/01/26 10:26表現の方法が間違っていましたでしょうか?
入社されたのは、旦那さんです。
奥さんは、入社時には無職でしたが20年度中には180万円ほどの収入がおありでした。(1月から6月ごろまで)
旦那さんの年末調整をする際に、奥さんの控除は何もなしで旦那さんの基礎控除だけで年末調整をすればいいんですよね。
その際、源泉徴収票の控除対象配偶者の有無等の欄と配偶者特別控除の額の欄などはどのようにすればいいのでしょうか?
まろんちゃんさん (東京都/35歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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