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対象:税務・確定申告

友人の手伝いに対する源泉徴収税は?

法人・ビジネス 税務・確定申告 2009/01/21 11:34

昨年の9月まで正社員で働いていたのですが、結婚を理由に退職いたしました。その後、10月から友人の会社の仕事を在宅で手伝っています。毎月固定給(8万円)いただいていて、扱いとしては、外部発注先として友人の会社の仕事を請け負う形になっています。

先日、主人の会社から扶養家族の申請のために奥さんの「源泉徴収票」を持ってくるよう指示があったようなのですが、10月以降の源泉徴収票はありません。この場合、源泉徴収税を支払い、源泉徴収票を作成する必要があるのでしょうか?
また、確定申告が必要なのでしょうか?

baruさん ( 宮城県 / 女性 / 23歳 )

回答:1件

遅くなりましたが

2009/02/05 14:55 詳細リンク

こんにちは。
ずいぶん経ってしまってすみません。
気づかなかったみたいです。ほかの専門家の皆さんも気づかなかったのかな?
間に合うかわかりませんが、お答えします。
9月まで、正社員であれば、給与収入の年額は103万円を超えていますよね。
まず、昨年については、ご主人の扶養親族には入れないと思われます。
次にばるさんのご自身の所得税についてですが、
請負でもらっている月額8万円×3=24万円は、当然収入になります。
その部分は雑所得になるものと考えられます。
雇用契約でない場合には、原則として所得税の源泉徴収は不要です。
説明のしかたとしては「本業としているわけではないが知人の事業の業務を外注で受けている所得」が24万円ある、という言い方で、ご主人の会社には言えばいいのではないかと思います。
ばるさんご自身の確定申告は、中途退職ですし、その後の収入もありますので必要となります。
3月16日までに、最寄の税務署、税理士会の相談会場などで申告書の記載指導をしてもらい、提出する必要があります。
毎月8万円で、請負、であれば、年間96万円ですが、給与でないという形態となっていますので、実額の必要経費がなければ、やはりご主人の扶養には入れません。
友人の会社と相談して、パート(給与)の扱いに変更してもらえば、月額8万円ならば月々の所得税の源泉徴収も発生しませんし、ばるさんの所得計算上も「給与所得控除」を65万円、最低でも控除できますので、年間103万円以下であれば、ご主人の扶養親族となることができます。
整理しますと、昨年の部分については、前述の通り説明し、確定申告が必要です。
今年の分は、「パート」扱いにしてもらうことがよろしいと思います。
お分かりいただけたでしょうか。

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baruさん

再度、質問です。

2009/02/09 12:26

「請負、であれば、年間96万円ですが、給与でないという形態となっていますので、実額の必要経費がなければ、やはりご主人の扶養には入れません。」
というのが分からなかったのですが、「実額の必要経費」とは何ですか?

主人の扶養にしたいと思っているので教えていただきたいです。

baruさん (宮城県/23歳/女性)

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