回答:1件
金額制限、所得税への影響はありません
2009/01/13 16:18
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事業主借ですね。
個人事業の開業当初は必ずと言っていいほど「事業主借」が起こります。
事業主が、事業のための勘定、へ「貸した」お金になります。
いずれ、お金ができた時には返してもらうことができます。
お金の貸し借りにすぎないので、特に税金の取扱いの上で金額制限はありません。
所得の計算上は、借りたものが返される、個人としては貸したお金が返ってくる、だけですので、
売上にも必要経費にもならない「貸借勘定」でありますから、所得計算には影響しません。
青色決算書の貸借対照表、に事業主借、つまり負債の1種として記載されます。
お分かりいただけましたでしょうか?
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