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回答数: 1件

閲覧数順 2023年12月02日更新

耐用年数の過ぎた車の減価償却について

法人・ビジネス 会計・経理 2009/01/10 14:38

去年、個人事業主になりました。
その際、自家用として使っていた車を、仕事用にしました。
購入から、10年以上経っている為、耐用年数は既に経過しています。
今年、確定申告するときには、減価償却費は計上できないのでしょうか?
もう1点お願いします。
開業前に色々揃えた物がありますが、その時にかかった費用を開業費として計上できると聞きました。
去年度で赤字になった場合、開業費の計上を次年度以降に繰り越すことは可能でしょうか?
以上2点になります。
よろしくお願いします。

おっトントンさん ( 山梨県 / 女性 / 41歳 )

回答:1件

費用にできると思います

2009/01/10 17:17 詳細リンク

こんにちは。お疲れ様です。
個人使用の自動車を事業用に転用したということですね。
耐用年数を経過してしまっている自動車を事業用に転用した場合には、減価償却の方法が昨年変わっていますので、昨年の3月以前に取得した自動車の場合には、残存価額が取得価額の10%になります。
その金額で資産として計上して、5年間で均等償却し、残存価額1円まで減価償却して費用計上できます。
あと、開業費、の中身は、資産の購入費用はないのでしょうか。
事務用品などを開業に伴って購入した費用などは通常問題なく必要経費です。
大きなものについては、事業用資産の購入費用、であれば、10万円未満のものは一時の費用、20万円未満のものは一括償却資産として3年間で均等償却することになり、その区分に応じた方法で費用とすることができます。
事業用資産の取得以外の費用支出、については、開業に伴うものについては「開業費」として、5年間の均等償却による費用化することになります。
単年度の費用にしてしまっても青色申告の場合には、3年間の純損失の繰り越しができますが、3年しか繰り越せないので、5年間の均等償却の方が有利になる場合があります。
開業、夢と希望を持って頑張ってください!

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質問者

おっトントンさん

有難うございます。

2009/01/12 13:10

大変、分かりやすい説明、有難うございます。
車の方は、教えてくださった方法で償却します。
後、開業費の方ですが、白色申告でも5年間の均等償却が
可能でしょうか?
今回、主人が独立し、私が以前会計事務所に勤めていたこともあって、
事務を担当ということになりましたが、開業して2,3年、
仕事が波に乗るまでは白色でもいいかなと、
青色申告の届出は出しませんでした。
いずれはと思っておりますが、現状はこんな感じです。

おっトントンさん (山梨県/41歳/女性)

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