回答:1件
中村 亨
公認会計士
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非居住者の税金の申告について
イギリスの場合、租税条約に関する届出書を提出すると、本来20%源泉されるものが、0%になります。
例:10万円の対価の場合
1.租税条約の届出をする 10万円が入金
2.租税条約の届出をしない 10万円 - 2万円(源泉) = 8万円が入金
(2万円は振り込みをする会社が、日本の税務署に納税します。)
いずれにしろ、10万円の収入があったことにつき、イギリスで申告、納税することになります。
ただ、2.の場合は日本で税金を納めてますので、その分差し引いた額をイギリスで納税します。よって、1.と2.はイギリスと日本とどちらにどれだけ納税するかの違いですので、最終的な納税額は1.も2.も変わりません。
手続きの手間を考えますと、2.の場合は申告時にいろいろな資料を添付しなければならないので、租税条約の届出を提出したほうがよいと思われます。
評価・お礼
青猫さん
ご丁寧に分かり易くご回答いただきありがとうございました!
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