回答:1件
中村 亨
公認会計士
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青色申告
2007/03/30 18:59
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上記のご質問について回答させて頂きます。
まず原則論からお話ししますと、青色申告の承認を受ける場合には、その適用を受けようとする年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出しなければなりません。例えば平成19年分の確定申告について青色申告により提出しようとする場合には平成19年3月15日までに提出しなければなりません。
これまでに青色申告承認申請書を出した事実がない場合には平成19年の確定申告は青色申告により提出することはできません。(提出期日が過ぎているため。)
またこれとは別に従業員に対して給与を支払っているのであれば、給与支払事務所等の開設の届出が必要となります。こちらも過去に提出した事実がない場合には提出が必要となります。
一度過去に提出した届出書や申請書がないかご確認することをお勧めいたします。
(現在のポイント:-pt)
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