回答:1件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
確定申告にて
こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティング:http://www.fp-con.co.jpの岡崎です。
年末調整後の税金控除は確定申告にて可能です。
103万を超えなけば扶養控除ですので、配偶者特別控除より多少控除が増えますね。
確定申告にて対応しましょう。
評価・お礼
モレッティさん
ありがとうございました。
参考にして確定申告します。
モレッティさん
ありがとうございます
2008/12/15 20:29早速の回答、ありがとうございます。
基本的なことで申し訳ないのですが、配偶者特別控除と配偶者控除の差額を確定申告用紙に記入して提出するということになるのでしょうか。
また、添付書類は何が必要でしょうか。
私の19年分の還付申告で確定申告はしていますが、控え印をもらっていません。
ちなみに20年4月に転居し、現住所では所轄税務署の都道府県が変わっています。
モレッティさん (大阪府/41歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング