回答:1件
残念ながらできません。
2008/12/07 15:24
詳細リンク
プラチナさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
残念ながら、生命保険の満期金は一時所得に該当しますので、株式の譲渡損失との損益通算はできません。
株式の譲渡損失は、他の株式等に係る譲渡所得の黒字の金額からは控除できますが、給与所得や一時所得など他の所得の金額から差し引くことはできません。
満期金は一時所得として給与所得と合算の上、確定申告が必要となります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
大黒たかのりが提供する商品・サービス
煩雑な相続手続きを専門家に任せてみませんか
スタートダッシュに欠かせない創業融資。認定経営革新等支援機関でもある、専門の税理士にお任せ下さい。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング