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非上場株式の配当にかかる税金について

マネー 税金 2013/01/22 12:31

総合課税について混乱しています。
給与収入1200万(給与所得控除後970万と仮定)以外に非上場株式からの配当が1500万あると、まず非上場株式配当は20%の所得税源泉徴収があって1200万が手元に来るんですよね?

それから、確定申告時に再度給与収入1200+配当収入1500万で税金を計算するのでしょうか?
970万+1500万-基礎控除38万-社会保険料控除(110万と仮定)=2322万
2322万×40%-2,796,000円=6,492,000円
ここから既に払っている300万の所得税を税額控除して残額を追加納付する、という理解で合っていますか?

なんだか配当に関して二重に税金を払うような感じがしてしっくり来ません。
本来は収入に対し最高税率40%が課税される所を事前に一部(20%)だけ源泉徴収されていたから、という考え方なのでしょうか?
上場株式配当とはだいぶ扱いが違うので余計に混乱しています。

pokopokopokoさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

渡邊 浩滋

渡邊 浩滋
税理士

3 good

配当の税金

2013/01/24 01:18 詳細リンク
(5.0)

税理士・司法書士の渡邊浩滋と申します。

ご質問の件、回答致します。

>非上場株式配当は20%の所得税源泉徴収があって1200万が手元に来るんですよね?

その通りです。

>確定申告時に再度給与収入1200+配当収入1500万で税金を計算するのでしょうか?

配当所得は総合課税になりますので、その通りです。

上場株式の場合、申告不要を選択できますが、未上場株式の場合の申告不要は少額の場合に限られています。
(一回に支払を受けるべき配当等の金額が、次により計算した金額以下である場合には、確定申告を要しません。 10万円 × 配当計算期間の月数 ÷ 12)

>ここから既に払っている300万の所得税を税額控除して残額を追加納付する、という理解で合っていますか?
お給料の方も源泉されていると思いますので、その源泉分も控除します。
また、配当所得には、配当控除というものがあり、課税所得1,000万円まで10%(超える分は5%)の税額控除があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm

>本来は収入に対し最高税率40%が課税される所を事前に一部(20%)だけ源泉徴収されていたから、という考え方なのでしょうか?

その通りです。確定申告で正しい税率で再計算するということです。
なお、配当は、法人税と所得税の二重課税されていることになるので、前述の配当控除で
調整をしていることになります。

以上、よろしくお願い致します。

税金
申告
源泉徴収
株式
確定申告

評価・お礼

pokopokopokoさん

2013/01/29 00:00

ありがとうございました。中々調べても確実な事が分からなかったので、すっきりしました!

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