従業員の保険や税金は? - 税務・確定申告 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税務・確定申告

従業員の保険や税金は?

法人・ビジネス 税務・確定申告 2008/12/06 10:05

今まで個人店を一人でやってきましたが、この度、店舗拡大のため従業員を雇う事になりました。しかし、従業員の保険や税金の事がまだ何もわからず何から手をつければよいか悩んでいるところです。ご指導よろしくお願いいたします。

居酒屋個人店主さん ( 神奈川県 / 男性 / 43歳 )

回答:1件

平 仁

平 仁
税理士

- good

まずは届出からやりましょう

2008/12/09 23:08 詳細リンク

従業員をお雇いになるということですので、
税務署には、給与支払事業所の届出、
源泉所得税の特例に関する届出の2つはまず出して下さい。
出来れば雇い始める前に。

もう既にお雇いになられているのであれば、早急にご提出下さい。

源泉税の特例を出した月とその次の月は特例が使えませんので、
毎月10日までに源泉税をお支払いただくことになりますが、
提出した月の翌々月からは1-6月分を7月10日までに、
7-12月分を1月10日までにお支払い頂くようになります。

従業員の方にお支払い頂く給与の額に応じて、税金は変わりますので、
税務署もしくはHPで源泉徴収税額表をもらって下さい。

税額表の月額支給の欄でお支払いになる給与の額を当てはめて頂き、
給与をお支払い頂く時に、税額を天引きしてお支払い下さい。
そして、天引きしてあなたが預かっている分を国に納めることになります。

また、従業員を社会保険に加入させるべきですが、
少なくとも、労働保険だけは入ったほうがいいですよ。
居酒屋であれば、火や刃物を使うわけですから、
思わぬ事故も事務系と比べればかなり多いはずです。

この点については、社会保険労務士がプロフェッショナルですし、
社会保険事務所でも相談になってくれるはずです。

ご質問には入っておりませんが、もしまだ青色にしていないのであれば、
従業員を入れることを機に青色申告の届出を出されることをオススメします。
事業規模として、お一人であれば白でも構いませんが、
消費税業者になる規模や、従業員をお雇いになる規模は
ひとつの目安だと思いますので、ご検討下さい。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

確定申告時実際の収入に応じた額で納税する便宜的方法 よしみつさん  2009-03-10 15:32 回答1件
自営業の確定申告について おせもこさん  2008-09-05 22:24 回答1件
法人税?について ゆそとさん  2008-01-30 01:09 回答1件
課税売上高と申告する売上について マイくんさん  2008-01-06 12:43 回答1件
個人経営の理容師の申告について トシさん  2007-09-04 12:31 回答5件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

後継者がいない!事業承継安心相談

事業承継に備えて、早めに準備しましょう

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

自社株式の相続税・贈与税をゼロに!

本当に税金かからないの?新事業承継税制について疑問に思っていることなど気軽に相談してみませんか。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

セミナー

リーダー育成研修 ただ聴くだけの研修なんかじゃない!

考えて行動するリーダーのための考えて 行動する研修

丸本 敏久

株式会社メンタル・パワー・サポート

丸本 敏久

(心理カウンセラー)

対面相談 IT無料改善診断サービス
田中 紳詞
(経営コンサルタント/ITコンサルタント)