対象:税務・確定申告
平 仁
税理士
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まずは届出からやりましょう
従業員をお雇いになるということですので、
税務署には、給与支払事業所の届出、
源泉所得税の特例に関する届出の2つはまず出して下さい。
出来れば雇い始める前に。
もう既にお雇いになられているのであれば、早急にご提出下さい。
源泉税の特例を出した月とその次の月は特例が使えませんので、
毎月10日までに源泉税をお支払いただくことになりますが、
提出した月の翌々月からは1-6月分を7月10日までに、
7-12月分を1月10日までにお支払い頂くようになります。
従業員の方にお支払い頂く給与の額に応じて、税金は変わりますので、
税務署もしくはHPで源泉徴収税額表をもらって下さい。
税額表の月額支給の欄でお支払いになる給与の額を当てはめて頂き、
給与をお支払い頂く時に、税額を天引きしてお支払い下さい。
そして、天引きしてあなたが預かっている分を国に納めることになります。
また、従業員を社会保険に加入させるべきですが、
少なくとも、労働保険だけは入ったほうがいいですよ。
居酒屋であれば、火や刃物を使うわけですから、
思わぬ事故も事務系と比べればかなり多いはずです。
この点については、社会保険労務士がプロフェッショナルですし、
社会保険事務所でも相談になってくれるはずです。
ご質問には入っておりませんが、もしまだ青色にしていないのであれば、
従業員を入れることを機に青色申告の届出を出されることをオススメします。
事業規模として、お一人であれば白でも構いませんが、
消費税業者になる規模や、従業員をお雇いになる規模は
ひとつの目安だと思いますので、ご検討下さい。
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この回答の相談
今まで個人店を一人でやってきましたが、この度、店舗拡大のため従業員を雇う事になりました。しかし、従業員の保険や税金の事がまだ何もわからず何から手をつければよいか悩んでいるところです。ご指導よろしくお願いいたします。
居酒屋個人店主さん (神奈川県/43歳/男性)
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