回答:1件
平 仁
税理士
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配偶者控除の変更
給与所得のみの場合には、所得税の税額に訂正がある場合、
税務署に支払うのではなく、
雇用主である会社に支払うことになりますので、
会社から追徴金額を言ってくるまでお待ち下さい。
会社は、従業員から徴収しているかどうかを問わず、
国に対して、従業員の源泉徴収税額を納めなければならない
義務があるためで、その代わり、従業員から源泉徴収税額を
国に代わって徴収する権利を持っているのです。
給与所得控除後の金額270万円、
配偶者控除を含めた所得控除の金額が135万円
jimihanさんの給与額が139万円
として再計算してみると、
jimihanさんの場合、配偶者特別控除として6万円受けられますので、
所得控除額が103万円になりますので、
旦那様の課税所得は、135万円から167万円に増えます。
そうすると、旦那様の税率はいずれにしても5%なので、
所得税額は67500円から83500円になり、16000円増加します。
したがって、今回会社に徴収される額は16000円になります。
しかし、徴収されるのは、これだけではありません。
所得が変わりましたので、市民税・県民税が変わります。
市民税や県民税の場合、自治体によって若干違いはありますが、
市民税・県民税の税率が合わせて10%(標準税率)ですから、
32000円程度増加するので、
後から、市や県から納付書が送られてくると思います。
また、市民税が増加するということは、
市民税額に連動する健康保険料が変わることになりますので、
これも後から社会保険の金額の変更により、納付書が送られてくるか、
会社から請求が来るかするはずです。
後から追っかけられることになりますので、
年末調整で、配偶者控除の間違いがあった場合には、
会社に報告をした上で、確定申告された方がいいですよ。
今後はお気をつけ下さい。
(現在のポイント:-pt)
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