対象:年金・社会保険
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妻がH20年6月末に妊娠のため仕事を辞めました。
役所の窓口でH20度130万以上の年収があったため私の扶養に入れないだろうと言われ国民健康保険と国民年金に加入しH21年3月までの金額を納めました。ところが私の会社の保健組合に聞いたところ次の年で130万以上の見込みがない場合退職した時点で加入することができるとのことでした。12月度から扶養に入れようと思うのですが前払いした12月度から3月度までの金額は返金されるのでしょうか?また今まで払った分は年末調整などで戻ってはこないのでしょうか?それと扶養に入れた場合は様々な控除が受けられなくなると聞いたのですが本当でしょうか?申し訳ありませんがよろしくお願いします。
miomioさん ( 埼玉県 / 男性 / 33歳 )
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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国保と国民年金
こんにちわ、FP会社FPコンサルティング岡崎です。
役所の方はおそらくけんぽ協会(旧政府管掌健康保険)の基準に基づいて
回答されたのでしょう。実際には各組合により基準が異なります。
今まで払った分は返金されません。なお年末調整はmiomioさんの税金に関して
来年の確定申告で多少は税金が還付される可能性はあるでしょう。
扶養になれば、2重に保険に加入することになるので、前納の一部は申請すれば返金されます。
(現在のポイント:-pt)
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