大学で教員をしています。以下の費用を実費で支払っています。
・学会参加費や学会の年会費を
・会議参加のための交通費
・車使用時のETC料金、駐車場料金
これらの費用は確定申告の際に必要経費として認められるのでしょうか。
原稿料などが不定期に雑所得として支払われます。
雑所得は20万以下なら確定申告の必要がないと聞いたことがあります。実際どうなのでしょうか?
以前、5万円の雑所得があったのですが、確定申告をしなかったら市役所から確定申告されていませんという連絡がありました。20万円以下の雑所得でも確定申告をした方がよいのでしょうか?
さい子さん ( 大阪府 / 女性 / 33歳 )
回答:2件
近江 清秀
税理士
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学会参加費 雑所得の確定申告 給与所得控除
さい子様
おはようございます。
実際に、ご自身で支払われた経費が節税に使えるかどうかは気になるところですね。
結論から申し上げますと、
1.原稿執筆に関連する経費であれば原稿料(雑所得)の経費と
なります。この場合、原稿料から必要経費を差し引いた金額が20万円を超えると
確定申告の必要があります。 ですから、数万円の原稿料収入の場合それだけで
確定申告をする義務はありません。
詳しくは、国税庁の下記サイトをご覧ください
サラリーマン(給与所得者)で確定申告が必要な方の定義を
列挙しています。
さい子さんの場合、2番目か3番目に該当するものと考えられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
2.学会参加費などが、原稿執筆に関係しない支出であった場合
サラリーマン(給与所得者)には、『給与所得控除』の範囲内であれば
経費として、確定申告することはできません。
給与所得控除というのは、サラリーマンの給与収入の一定割合を経費として認めてくれる考え方です。詳細な解説は、国税庁の下記サイトをご覧ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
どんなに年収が少ない方でも、年間65万円の給与所得控除が予め認められているのが
お分かりいただけたと思います。
上記サイトの、給与所得控除の計算式をご自身に当てはめていただいて
計算結果の金額と、学会参加費などの年間合計金額を比較していただくと
おそらく給与所得控除の金額のほうが大きくなると考えられます。
ご確認ください
平 仁
税理士
-
学会参加費の経費性
さい子様は大学の教員なんですね。
私は国士舘大学で非常勤講師として税法を教えながら、
税理士として開業しております。
大学教員は基本的には給与所得者ですので、給与所得の場合には、
特定支出控除が認められているとはいえ、ハードルが異常に高い
制度ですので、必要経費の実額控除は難しいと考えて頂いた方が
いいと思います。
しかし、論文を書いている先生であれば、雑所得がありますので、
雑所得の必要経費にどこまで入れられるかで、悩まれるわけです。
学会参加費や学会への交通費等は、学校から支給されていないことが
条件で必要経費に入れられる可能性が出てきます。
しかし、雑所得の必要経費として認められるのは、
原稿料等であれば、その原稿を書くために要した経費だけですから、
学会に参加していることが原稿と直接因果関係がなければ、
経費として入れたとしても、税務調査になった場合には
否認される可能性があります。その点、ご注意下さい。
また、給与所得者で、その他の所得が20万円以下の場合には、
税務署に対して確定申告する必要はありませんが、市民税については
その特例措置(原則は税務署へ申告です)がありませんので、
20万円以下の場合には、市民税の申告を忘れないで下さい。
また、雑所得の必要経費を使いたい場合には、申告要件ですから、
税務署への申告が必要になります。
また、定期的に原稿を書いていらっしゃるのであれば、
文筆業として個人事業の届出・青色申告の届出を出して頂いて、
青色申告控除(最大で65万円控除)を使う方法もあります。
(現在のポイント:-pt)
「節税」に関するまとめ
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