学会参加費用について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月22日更新

学会参加費用について

マネー 税金 2008/11/15 18:35

大学で教員をしています。以下の費用を実費で支払っています。
・学会参加費や学会の年会費を
・会議参加のための交通費
・車使用時のETC料金、駐車場料金
これらの費用は確定申告の際に必要経費として認められるのでしょうか。

原稿料などが不定期に雑所得として支払われます。
雑所得は20万以下なら確定申告の必要がないと聞いたことがあります。実際どうなのでしょうか?
以前、5万円の雑所得があったのですが、確定申告をしなかったら市役所から確定申告されていませんという連絡がありました。20万円以下の雑所得でも確定申告をした方がよいのでしょうか?

さい子さん ( 大阪府 / 女性 / 33歳 )

回答:2件

近江 清秀

近江 清秀
税理士

- good

学会参加費 雑所得の確定申告 給与所得控除

2008/11/16 06:57 詳細リンク

さい子様

おはようございます。
実際に、ご自身で支払われた経費が節税に使えるかどうかは気になるところですね。

結論から申し上げますと、

1.原稿執筆に関連する経費であれば原稿料(雑所得)の経費と
なります。この場合、原稿料から必要経費を差し引いた金額が20万円を超えると
確定申告の必要があります。 ですから、数万円の原稿料収入の場合それだけで
確定申告をする義務はありません。

詳しくは、国税庁の下記サイトをご覧ください
サラリーマン(給与所得者)で確定申告が必要な方の定義を
列挙しています。

さい子さんの場合、2番目か3番目に該当するものと考えられます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm


2.学会参加費などが、原稿執筆に関係しない支出であった場合
サラリーマン(給与所得者)には、『給与所得控除』の範囲内であれば
経費として、確定申告することはできません。

給与所得控除というのは、サラリーマンの給与収入の一定割合を経費として認めてくれる考え方です。詳細な解説は、国税庁の下記サイトをご覧ください

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

どんなに年収が少ない方でも、年間65万円の給与所得控除が予め認められているのが
お分かりいただけたと思います。

上記サイトの、給与所得控除の計算式をご自身に当てはめていただいて
計算結果の金額と、学会参加費などの年間合計金額を比較していただくと

おそらく給与所得控除の金額のほうが大きくなると考えられます。
ご確認ください

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
平 仁

平 仁
税理士

- good

学会参加費の経費性

2008/11/19 21:51 詳細リンク

さい子様は大学の教員なんですね。

私は国士舘大学で非常勤講師として税法を教えながら、
税理士として開業しております。

大学教員は基本的には給与所得者ですので、給与所得の場合には、
特定支出控除が認められているとはいえ、ハードルが異常に高い
制度ですので、必要経費の実額控除は難しいと考えて頂いた方が
いいと思います。
しかし、論文を書いている先生であれば、雑所得がありますので、
雑所得の必要経費にどこまで入れられるかで、悩まれるわけです。

学会参加費や学会への交通費等は、学校から支給されていないことが
条件で必要経費に入れられる可能性が出てきます。

しかし、雑所得の必要経費として認められるのは、
原稿料等であれば、その原稿を書くために要した経費だけですから、
学会に参加していることが原稿と直接因果関係がなければ、
経費として入れたとしても、税務調査になった場合には
否認される可能性があります。その点、ご注意下さい。

また、給与所得者で、その他の所得が20万円以下の場合には、
税務署に対して確定申告する必要はありませんが、市民税については
その特例措置(原則は税務署へ申告です)がありませんので、
20万円以下の場合には、市民税の申告を忘れないで下さい。
また、雑所得の必要経費を使いたい場合には、申告要件ですから、
税務署への申告が必要になります。

また、定期的に原稿を書いていらっしゃるのであれば、
文筆業として個人事業の届出・青色申告の届出を出して頂いて、
青色申告控除(最大で65万円控除)を使う方法もあります。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

「節税」に関するまとめ

このQ&Aに類似したQ&A

確定申告時の必要経費等について mitiさん  2009-09-01 11:57 回答1件
確定申告の雑所得の経費の明細 tamatama001さん  2016-12-04 12:23 回答1件
雑所得の必要経費と扶養について 税は難しいさん  2016-03-04 11:56 回答1件
住民税の申告について mytyさん  2009-09-03 11:53 回答1件
海外企業からの収入に対する確定申告 y12さん  2009-06-11 10:50 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)