慰謝料は請求できるでしょうか? - 民事家事・生活トラブル - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

慰謝料は請求できるでしょうか?

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2008/10/17 18:48

先日、6年以上付き合った彼女と別れてしまいました。
現在私が31才で、彼女が23才です。
最初から結婚前提で付き合っており、私も彼女の学業卒業を待っていたのですが、
残念ながら、彼女の社会人一年目である今年に別れることになってしまいました。
今年3月彼女の大学卒業式後、ご両親への挨拶もすませております。
別れた原因は、喧嘩の際、私が折れることなく、彼女が謝ることでしか仲直りができない状況が続いてしまったことです。
彼女のほうから別れの申し出がありました。


原因自体、私に非があると思うので、
請求などできるものではないのかもしれませんが、
6年間、私が待ち続けたことは、彼女も彼女の両親も知っていてくれております。
むずかしいのでしょうか?

しゅうたさん ( 神奈川県 / 男性 / 31歳 )

回答:1件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

- good

無理でしょう

2008/10/18 16:44 詳細リンク

男女の仲は難しいものです。どちらが悪いというわけではなく、うまく行かなくなることも多いものです。しかもあなたの場合、非は自分にあると思うというのですね。

そんなとき、振られた悔しさの余り慰謝料請求を考える人もいますが、婚約の不当破棄と認定されるような場合を除き、まず無理です。正式に婚約が成立していたのに別れることとなり、その原因が一方的であるようなケースか、暴力など違法性の強いものだけと思ったほうが良いでしょう。

結婚前の男女の仲を法律でしばることが元々無理なのです。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

強制入院と憲法で保障された自由 spearheadjaさん  2008-01-03 20:15 回答1件
父の不倫相手に訴えられそうです。 ショコラ。さん  2007-03-13 21:13 回答1件
有責者からの離婚請求 Capsuleさん  2013-04-02 19:40 回答1件
夫の不倫が発覚した後の事について oraoraさん  2012-09-16 15:17 回答1件
結納金の代わりに家をプレゼント カドミニウムさん  2012-09-01 01:37 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

中西 優一郎

弁護士法人アルテ

中西 優一郎

(弁護士)

岡村 陽介

サニー行政書士事務所

岡村 陽介

(行政書士)