回答:4件
年間103万と130万について・・・
「こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
「扶養」についてです。パートやアルバイトで、130万とか103万を超えそうなのですが、どうしたらいいのでしょうか?など、よく聞かれます。
まずは103万、130万は
・税金上で配偶者控除が受けられなくなるのが103万円
・社会保険(健保・年金)の被扶養者になるためには年収130万円
ということなのです。
まず税金についてですが、配偶者の税金を考えるときに、扶養している人の数で控除される額が変わりました。よって「配偶者控除」が得れるかどうかで、ご主人の所得税の税額が変わってきます。この配偶者控除が受けれる範囲は、年収103万円未満なのです。また「配偶者特別控除」というのもあり、年収103万以上141万まで段階的に控除されます。つまり、103万までは控除がフルに受けれて、141万円までは少しずつ減りながらも控除があるのです。さらに、会社や職場の家族手当も年収103万円を基準にしているところも多いので注意して下さい。
次に社会保険(健康保険・年金など)。これがやっかいで被扶養者の健康保険組合によって扶養の条件が多少異なります。基本的には今後年収130万円を超えなければ扶養に入れる、つまり月額にすると108,333円を超えなければOKとか、過去3ケ月の平均108,333円を超えなければOKとか、過去1年が扶養にならない・・・など、被扶養者の健康保険組合の条件を確認するのが重要です。
保育料の基準がわかりませんが、所得が多くなると高くなと上がるのですね。まず103万超えてると税金上の扶養控除がなくなりまして、年収が増えるとさらに税金が上がります。
収入を抑えるのがポイントのようですね。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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保育料について
ちびっこさんへ
おはようございます。
ファイナンシャルプランナーの上津原です。
保育料についてですが、
公立の保育所であれば、世帯ごとの収入(ご主人とちびっこさん)によって決まるのが一般的です。だから、収入が上がると保育料が高くなる可能性があります。
お住まいの市町村の役場に「保育料のことでお聞きしたいのですが」というと、担当者の方から教えてもらえると思います。その時はご主人の職場で6月頃に給与と一緒に配られる住民税の計算書を持っていくと話が分かりやすいと思われます。
私立の保育所であれば、収入にかかわらず一定なのが一般的です。
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
扶養と保育料について
ちびっこさん
はじめまして
マネーセラピストの鷹野えみ子です。
103万は税制上の配偶者控除を受けられる金額で
130万は社会保険の扶養になれる金額となります。
保険料は一般的に世帯の合計収入で決まります。
自治体によっても異なりますが段階があって幅もあると思います。
どの範囲に入るのかを確認なさるといいと思います。
一度市役所なのでお問い合わせなさってみては
いかがでしょうか?
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
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記事制作に関するご相談
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
2つの扶養の条件と配偶者控除について
ちびっこ様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
103万円の扶養の条件は、ご主人の所得税の算出に配偶者控除の適用が受けられるというもので、130万円の扶養の条件は、社会保険(年金、健康保険)の被扶養者になれる収入のことです。
詳しくは下記のコラムをご一読ください。
国税庁配偶者控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
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