対象:労働問題・仕事の法律
兄弟3人(形だけの取締役)と9名従業員の株式会社です。社屋は会社名義です長男(代表)、三男(主人)の土地に根抵当権がつき負債があります。全額返せない場合は連帯保証人として個人名義の物がなくなると聞いています。自宅は配偶者特別控除枠で名変してありますが残り16坪の土地は主人名義です。急いで複数の人(子供祖父母等)に名変した場合、もし自己破産となったら咎められますでしょうか? また、連保にはなっていない次男は取締役として責任はないでしょうか
ちるチャンさん ( 愛知県 / 女性 / 48歳 )
回答:1件
回答いたします。
16坪の土地の名義変更をした場合、破産手続き中に破産管財人から否認権を行使されるとか、破産手続きを行わない場合でも、他の債権者から債権者取消権を行使され、名義移転を取り消される可能性があります。
ただ、文章を見る限り、その土地にはすでに根抵当権がついていると思われます。そうなると、これから名義移転をしても、根抵当権の効力から逃れることはできません。
次に、次男の方については、法律上、取締役の責任規定はありますが、代表が倒産するのが分かっていながら仕入れをするなど、問題のある業務遂行を知っていながら放置したなどの特別の事情が必要であり、ただ、業績が悪く努力したが破産に至ったという場合であれば責任は問われないのが通常です。
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