対象:生命保険・医療保険
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現在夫の扶養控除枠内でパート収入があります。今回一時払い養老保険が満期となりました。
一時払い養老保険金は一時所得となりパート収入と合わせて確定申告をすると聞きましたが、合計金額が130万円の扶養控除枠を超えてしまいます。?それにともない夫の健康保険および厚生年金から外れなければならないのでしょうか?回避する方法はありますか? ?資格喪失となった場合には国民健康保険と国民年金に加入しなければならないのでしょうか? ?健康保険と国民年金の異動の手続きをする場合は確定申告後でよろしいのでしょうか?
保険金の受け取りに際し予想していなかった問題に苦慮しております。ご教示のほどよろしくお願い致します。
KKyyさん ( 埼玉県 / 女性 / 47歳 )
回答:3件
契約形態が分かりませんので一般論にてお答えします。
はじめまして、KKyy様。アイスビィの植森宏昌です。
ご質問の内容から簡潔にお答えしますと、今回の満期金は一時的な収入となりますので合算する必要はありません。又、それに伴い健康保険の扶養から外れる事はございません。
どういう形態でご契約されているのかは文中からは分かりませんが、一般的なお話しをしますと、税金上の問題としては増加した分は一時所得となり課税対象となります。(計算方法は別途、ご確認下さい)
後、配偶者控除の問題ですが、現状のパート収入と合算し103万円以上となった場合は配偶者控除が受けれませんのでご注意下さい。
上記にも記載していますが、契約形態が少し文中では解かりかねますので、迂闊な事は言えませんが、ご契約者、受取人等に因り上記の回答は変わりますので、お気を付け下さいね。
回答専門家

- 植森 宏昌
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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ファイナンシャルプランナー
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税金はかかりますが、健康保険は大丈夫
KKyyさん、はじめまして。
養老保険の満期金は一時的な収入ですので合計しなくていいのですよ。健康保険の扶養を外れる必要はありません。安心してください。
一方、税制上は増えた分に関しては一時所得となります。
(契約者と受取人が同じ場合としてお答えします。)
満期受取金から払った保険料を差し引き、それから50万円を差し引いてその金額の2分の1が他の所得と合算して税金がかかります。
確定申告をしてパート収入との合計が103万円以上の場合は今年はご主人の配偶者控除が受けられなくなります。税金と合わせて家族手当があれば返還請求がくるかもしれませんね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼

KKyyさん
早々にご回答有難うございました。
家族手当てはございませんので、税金の支払いのみとわかりほっとしました。これで安心して確定申告が出来ます。有難うございました。

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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一時払い養老保険金の税金と扶養控除
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
満期前でしたら、対策があったのですが、満期になると一時所得ですね。
社会保険と税金に分けてお伝えします。
まず社会保険は一時所得は恒常的な収入に算入されないので、130万とは関係ありません。
次に税金は一時所得の計算式(満期保険金ー 一時払い保険料 - 50万円)×1/2 です。この所得とパートの所得との合計が103万円以上の場合は配偶者控除が受けられなくなります。
評価・お礼

KKyyさん
適切なご回答を有難うございました。
保険会社の担当の方に質問をしたのですが社会保険の事はわからないとの事で困っておりました。有難うございました。
(現在のポイント:-pt)
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