回答:1件
社会保険の扶養者となるかは会社の判断
こんにちは、ぽんちさん。
広島のコンサルタント、若宮光司です。
雇用保険の失業給付は、所得税法では非課税所得となっていますので103万円対象外ですが、130万円の対象となります。
交通費のうち税法で決められた範囲は103万円の対象外ですが、130万円の対象となります。
http://www2.sanmedia.or.jp/k-asahi/tuukinnteate.htm
退職金は103万円の対象となりますが、退職所得控除という控除額を差し引いた金額がその対象となります。130万円の対象にはもともとなりません。
退職所得控除額は、勤続年数20年以内であれば 勤続年数×40万円
これの退職所得控除額内の退職金であれば結果的に所得はゼロとなります。
詳しくは、下記の国税庁ホームページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1423.htm
ぽんちさんがもらわれた退職金42万円は、退職所得控除の範囲内になるはずですので結果としては103万円の対象外となるはずです。
103万円-34万円=69万円 が103万円の年内枠ということになります。
130万円の枠は失業手当を日当計算した額と交通費が34万円に加算されますし、労働時間(正社員の3/4以上)によっても判断されます。
社会保険に単独加入するかどうか、扶養から外すかどうかは、ぽんちさんの勤務先とご主人の勤務先の判断にゆだねられる部分がありますので、それぞれの会社の考え方をよく聞く必要があります。
評価・お礼
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ぽんちさん
毎回丁寧な回答をありがとうございました。
回答専門家
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ぽんちさん
更に追加質問です
2008/09/08 16:24早速のご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
更に詳しくお伺いしたいのですが
バイトでダブルワークをする時の社会保険はどうでしょうか?
週4日 4H〜5H 勤務を2社で行うとすると
1社ずつでは”正社員の3/4以上”ではなくとも
2社ではおおむね”正社員の3/4以上”になってしまいます・・。
こういった場合にはそれぞれの勤務先に扶養内で働く旨を申し出し、主人の会社でも確認を取り、了承がもらえれば問題ないでしょうか?
よろしくお願いします。
ぽんちさん (広島県/32歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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