社会保険の扶養者となるかは会社の判断
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こんにちは、ぽんちさん。
広島のコンサルタント、若宮光司です。
雇用保険の失業給付は、所得税法では非課税所得となっていますので103万円対象外ですが、130万円の対象となります。
交通費のうち税法で決められた範囲は103万円の対象外ですが、130万円の対象となります。
http://www2.sanmedia.or.jp/k-asahi/tuukinnteate.htm
退職金は103万円の対象となりますが、退職所得控除という控除額を差し引いた金額がその対象となります。130万円の対象にはもともとなりません。
退職所得控除額は、勤続年数20年以内であれば 勤続年数×40万円
これの退職所得控除額内の退職金であれば結果的に所得はゼロとなります。
詳しくは、下記の国税庁ホームページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1423.htm
ぽんちさんがもらわれた退職金42万円は、退職所得控除の範囲内になるはずですので結果としては103万円の対象外となるはずです。
103万円-34万円=69万円 が103万円の年内枠ということになります。
130万円の枠は失業手当を日当計算した額と交通費が34万円に加算されますし、労働時間(正社員の3/4以上)によっても判断されます。
社会保険に単独加入するかどうか、扶養から外すかどうかは、ぽんちさんの勤務先とご主人の勤務先の判断にゆだねられる部分がありますので、それぞれの会社の考え方をよく聞く必要があります。
評価・お礼
ぽんち さん
毎回丁寧な回答をありがとうございました。
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この回答の相談
今月で失業手当ての受給が終了するので
来月からアルバイトをしたいのですが
扶養内で収入を得るにはあといくら働けるのか教えてください。(103万以内と130万以内の両方)
9月末までの収入は下記の金額です。
よろしくお願いします。
1月〜3月給与計:34万(交通費除く)
退職金:42万
失業手当:37万
ぽんちさん (広島県/32歳/女性)
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