対象:刑事事件・犯罪
回答:1件

羽柴 駿
弁護士
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逮捕まではないでしょうが・・・
2008/09/08 13:48
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窃盗か業務上横領の罪になりますが、金額が少ないので、被害を弁償すれば逮捕まではされないでしょう。
ただし、あなたの前科前歴の有無が処分に影響する場合があります。
いずれにせよ、なぜそんなことをしてしまったのですか? 何に使ったのですか? まだ若いあなたですが、そんなことを繰り返していると一生を刑務所で暮らすようになりますが、それでも良いのですか? 自分自身の人生ですから、よく考えて下さい。
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