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対象:刑事事件・犯罪

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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逮捕まではないでしょうが・・・

2008/09/08 13:48

窃盗か業務上横領の罪になりますが、金額が少ないので、被害を弁償すれば逮捕まではされないでしょう。

ただし、あなたの前科前歴の有無が処分に影響する場合があります。

いずれにせよ、なぜそんなことをしてしまったのですか? 何に使ったのですか? まだ若いあなたですが、そんなことを繰り返していると一生を刑務所で暮らすようになりますが、それでも良いのですか? 自分自身の人生ですから、よく考えて下さい。

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この回答の相談

窃盗

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/09/06 10:30

先日、レジからお金を盗んでしまいました。
金額は九千円程度です。
このことが店長にばれてしまい、以後の処置は「本部と話し合ってみないとわからない。」と言われました。
私は、警察に言った場合は逮捕されてしまうのでしょうか?

howks2008さん (栃木県/20歳/男性)

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