対象:離婚問題
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別居に伴う転居費用について
2007/03/08 01:15専業主婦の2児(2歳・8ヶ月)の母です。現在、夫より離婚を迫られています。
先日夫より、転勤の希望が叶い、現在住んでいる社宅を出るようにとメールがありました。夫は2ヶ月前に家を出て住所も分かりません。現在は生活費を送金してもらい私と子供が社宅で生活しています。
夫はすでに義母と住む家を探しており、私や子供達の今後の生活について気遣う言葉は見られませんでした。
転居に関しては、実家に帰れ、自分と同じ生活圏への転居は認めない(私は離婚は避けたいので、主人と話し合いをもてる場所に居を構えたいのです)、家財道具の運送に係る費用は負担するが、新居の敷金礼金などは払う必要がないし無い袖は振れないと言っています。このような場合、私は主人の言い分を全て飲まなければならないのでしょうか?
また、生活費の話を出すと、そんなに生活が心配なら子供を置いていけと夫は言います。私は子供と離れて生活することなど考えられませんし、子供のために働く気もあります。ただ子供がまだ小さいですし、すぐに仕事を始め安定した生活が送れるようになる保証もないので、離婚するしないに関わらす当面の生活費の必要性を夫に訴えている次第です。私にはそういった金銭的援助を受ける資格がないのでしょうか?
共有財産として若干の貯蓄はありますが、貯蓄に手をつけることは離婚前であるため面倒な事になりはしないかと考えたり、できれば今後のために残しておきたいとも思っています。
社宅の明け渡し期日が20日後と迫っており、状況が非常に差し迫っているので途方に暮れています。
妻と子供の権利や法的な対処法など教えていただければ幸いです。
EMIFUさん ( 北海道 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
婚姻費用の分担請求などはできますが・・・
弁護士の坂本です。
社宅については,夫が転勤する以上明渡しを拒絶することはできませんが,法律上夫婦には同居義務があり,夫には子供の扶養義務もありますので,夫の言い分は法律上正当なものとは認められません。
別居状態であれば,夫婦の収入や子供の人数等に応じ,生活費(婚姻費用)の分担請求をすることもできます。
ただ,夫がそのような態度を取っている場合,現実に同居義務や婚姻費用の分担義務を履行させるためには,家庭裁判所の調停や審判手続きを経る必要があります。結果が出るまでにはどうしても数ヶ月程度かかってしまうので,それまでの間については,何とか自力で生活していく方法を考えていくしかないと思われます(むろん,調停の申立て自体は一国も早く行ったほうがよいです)。
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