対象:民事家事・生活トラブル
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ホームページに、漫画の一コマを使用できたらと考えています。
その際に著作権の問題にはならないのでしょうか?
また可能な場合、
どの程度ならよくて、どの程度なら問題になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
とくさん ( 神奈川県 / 男性 / 32歳 )
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マンガのHP公開における著作権問題
行政書士の吉田です。こんにちは
マンガのWEBサイト上での引用公開ですね。
「マンガの引用」については、難しい言葉なんですが「明瞭区別性」と「附従性」を法律要件とするという見解があります。
東京地判平11・8・31が述べているのですが、「明瞭区分性」と「附従性」の2つが判断の基準になると明らかにした上で、そのケースに基づいた具体的個別的な検討をして判決をだしてます。
「明瞭区分性」とは、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と引用されて利用される側の著作物を明瞭に区別して認識することができるようにするということ。
つまり、サイト上で明確に自分のものと引用したものがはっきりと解かりやすく区別できるようになっているのか?
「附従性」とは両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合でなければならないということを
いいます。
これは、あくまでも主役は引用物ですということですね。
またこれ以外でも、著作権法第19条の氏名表示権(どの漫画家が書いたものかをキチント書く書く)や、同法第48条の出所明示権(どのマンガの何巻のどのページ引用しているかを明記する権利)についても書いてゆくと良いでしょう。
ただし、どこまでが確実に安心か?合法か?といわれるとまだまだグレーゾーンがありますので
おおっぴらに多数の引用サイトなどを作るのは疑問符です。
回答専門家

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